令和2年7月10日より「自筆証書遺言」を法務局で保管できる制度が始まりました。
高齢化が進み、終活ブームで遺言を書く人が増える中、
自分で書く「自筆証書遺言」は自宅で保管されるのが一般的です。

しかし、自宅保管ではせっかく書いたのに発見されなかったり、
悪意の相続人により、廃棄、隠匿、改ざんが行われるという不安もありました。
また、形式の不備でその有効性が疑われたり、内容が不明確で解釈が争われたりと、
相続人だけで協議がまとまらないケースも目立ちます。
東京家裁では年間1万件を超える遺産分割調停が申し立てられています。

新制度では、①遺言者の住所地 ②遺言者の本籍地 ③遺言者が所有する不動産の所在地の、
いずれかを管轄する法務局に保管の申請ができます。
遺言書保管官が、民法第968条の自筆証書遺言の要件に従い作成されているか確認するので、
形式の不備による無効を回避することができます。
そして、改ざんの可能性もなくなるので家庭裁判所の検認の手続きは不要です。
(*遺言書保管官が確認するのは、様式に不備がないかという形式的な点だけ)

この新制度で遺言書がもっと身近になるのではと期待されています。

『法務省』
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html