持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長されました
※1月31日(日)までに、書類の提出期限延長を申し込む必要があります。

持続化給付金とは

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続、再起の糧となるための事業資金を、中小企業には最大200万円、
個人事業主には最大100万円の現金を給付する制度です。

家賃支援給付金とは

売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
法人に最大600万円(個人事業者は最大300万円)を給付し、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減するものです。
※飲食店・事務所等テナント事業者が主な対象の給付金です。

詳細は以下のURLを御確認ください。

持続化給付金について
書類の提出期限の再延長に関するお知らせ
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
家賃支援給付金について
家賃支援給付金の申請期限について
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html