緊急事態宣言等の影響を受けた事業者の方々の事業継続を目的とした
家賃支援給付金の申請が7月14日から開始しました。

家賃支援給付金とは

売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
法人に最大600万円(個人事業者は最大300万円)を給付し、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減するものです。
※飲食店・事務所等テナント事業者が主な対象の給付金です。

支給対象

 ※以下の(1)、(2)、(3)をすべて満たす事業者

(1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
   ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

(2)5月〜12月の売上高について(持続化給付金と同様)
   ・1か月で前年同月比▲50%以上 または、
   ・連続する3か月の合計で前年同月比▲30%以上

(3)自らの事業のために直接占有する土地・建物の賃料を支翔払っている
   ※賃料の範囲の詳細については、家賃支援給付金のHPに記載の「よくあるお問い合わせ」等をご確認ください。


給付額やお手続き等の詳細
家賃支援給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
申請受付
家賃支援給付金ポータルサイト
https://yachin-shien.go.jp/index.html