「特定空家」で固定資産税が最大6倍に!

空家等対策の推進に関する特別措置法の施行によって、市町村に特定空家と認定されると、
その土地にかかる固定資産税の優遇処置(住宅用地の特例)が対象外となることに決定しました。
たとえ家屋が建っていても更地と同様の課税になり、最大6分の1に軽減されていた固定資産税が
元の税率に戻ることで、6倍に増加する可能性があるのです。
特定空家に認定されないように、空き家は適切に管理することが必要です!

特定空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項において「空家等」のうち、
以下の状態にあると認められるものをいいます。

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

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