コロナ禍でやむを得ず離職し住むところがなくなった方や、収入が減り家賃が支払えなくなった方など、
新型コロナウイルス感染症は住まいの問題にも深刻な影響を与えています。
住まいを失うと、給付金の申請や求職活動がしにくくなるなど、貧困の連鎖を生み出しかねません。
そうしたなかで、住宅確保要配慮者に対する支援の重要性が高まっています。

住宅確保要配慮者とは
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などをいいます。

2017年10月25日「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、「新たな住宅セーフティネット制度」が始まっていますが、まだまだ一般に浸透しているとは言えない状況です。

新たな住宅セーフティネット制度とは
高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方のために、民間の空き家・空き室を活用して、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の供給を促進することを目的とした制度です。
3つの柱から成り立っています
①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
②登録住宅の改修費など大家さんへの経済的支援・火災保険保険料の補助など入居者への経済的支援
③賃貸住宅への円滑な入居支援・入居後の生活支援

今現在、住まい探しにお困りの方が大勢います。
この方たちが、安心して暮らせる住まいを提供する大家さんを全面的に支援いたします。

行政書士がお手伝いできること
  • 「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティーネット住宅)」の登録申請
  • 居住支援法人の指定申請
  • 家賃債務保証業者の登録申請
  • 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業にかかる補助金申請

上記の書類作成業務以外でも、お気軽にご相談ください。

セーフティネット住宅情報提供システム
セーフティネット住宅情報提供システム
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