コロナ禍でやむを得ず離職し住むところがなくなった方や、収入が減り家賃が支払えなくなった方など、
新型コロナウイルス感染症は住まいの問題にも深刻な影響を与えています。
住まいを失うと、給付金の申請や求職活動がしにくくなるなど、貧困の連鎖を生み出しかねません。
そうしたなかで、住宅確保要配慮者に対する支援の重要性が高まっています。
2017年10月25日「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、「新たな住宅セーフティネット制度」が始まっていますが、まだまだ一般に浸透しているとは言えない状況です。
今現在、住まい探しにお困りの方が大勢います。
この方たちが、安心して暮らせる住まいを提供する大家さんを全面的に支援いたします。
行政書士がお手伝いできること
- 「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティーネット住宅)」の登録申請
- 居住支援法人の指定申請
- 家賃債務保証業者の登録申請
- 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業にかかる補助金申請
上記の書類作成業務以外でも、お気軽にご相談ください。
セーフティネット住宅情報提供システム