相続により空き家になった不動産を
相続人が2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間に譲渡し、
一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から3,000万円を控除することができます。
空き家になって3年目の年末までは、3,000万円特別控除が利用できます。
詳細は以下のURLもしくは税理士にご相談ください。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例について
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相続により空き家になった不動産を
相続人が2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間に譲渡し、
一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から3,000万円を控除することができます。
詳細は以下のURLもしくは税理士にご相談ください。