公正証書遺言の作成サポート
公正証書遺言とは
公証役場あるいは病気で入院していたり、体が不自由で公証役場まで行けない場合は
公証人が病院や自宅まで出張し、遺言書を作成する方式です。
遺言者に口頭で意思確認を行うので、高齢、病気、障害などの理由から文字を書けな
い状況でも大丈夫です。
公証人の関与のもと作成されるので、形式的に無効となる心配がなく、また、原本が
公証役場で保管されるので、変造・破棄の心配がありません。
民法第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言サポートの流れ
①お問合せ
お電話またはメールにより打ち合わせ日を決定します。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日も面談を受け付けております。
基本的にはご自宅までお伺いし、お話を伺いますが、遠方の方はご相談になります。
また、当事務所へお越しいただくことも可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
②初回ご面談
ご本人様と面談して、遺言書作成に関する疑問やお悩みごとをお伺いした上で、
言書の作成手順や必要な書類、作成に必要な費用などのご説明をいたします。
③ご契約
ご面談後に、ご依頼いただかなくても大丈夫です。しっかり検討してご判断下さい。
ご納得いただけましたら、業務依頼契約書への署名・捺印および着手金3万円をお支払頂き、
正式契約となります。
*着手金は、業務終了後の報酬より差し引かせて頂きます。
*依頼者様のご都合で契約を解除された場合は、着手金はお返しいたしません。
④公正証書遺言原案作成
公正証書遺言作成に必要な戸籍謄本や不動産登記事項証明書などの書類は、すべて当事務所が集めます。
ご本人様のご意思を踏まえた公正証書遺言の原案を作成致します。
⑤公正証書遺言原案のご確認
公正証書遺言原案のご確認後、公証人役場と打合せを行います。
⑥公証人役場で公正証書遺言作成
遺言者は実印を持参して下さい。
当日は、次のとおりの手順で進みます。
(1)立会証人2名の前で、氏名、生年月日等を話し、遺言者の本人確認を行います。
(2)家族関係について、配偶者、子供、兄弟について説明して頂きます。
(3)なぜ遺言をしようと思ったのかについて話して頂きます。
(4)不動産は誰に、預貯金は誰と誰にというように遺産を誰に相続させるかについて話します。
口頭で言えない人は、筆談、通訳等の方法で自分の意思を公証人に伝えることになります。
(5)公証人が準備した遺言公正証書の原案を読み上げますので、
遺言者は、その内容が自分の考えと同じであることを確認して下さい。
(6)その通りであれば、遺言者は、遺言公正証書の原案に署名押印します。
次に、証人が、署名押印します。そして、公証人が署名押印して完成です。
(7)最後に、公証人から、公正証書遺言の原本・正本・謄本の違い、保存期間、
遺言書の効力発生時期、撤回の可否等の説明があります。