自筆証書遺言の作成サポート

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言というのは、文字通り、全文を自筆で書き上げる遺書の事です。
法律に定められた要件や形式があり、これを満たせていない遺言は無効になってしまいます。
また書き間違えたような場合も訂正方法が厳格に定められています。
2019年から、パソコンで作成した財産目録が認められるようになりました。
さらに2020年から、作成した自筆証書遺言の保管を法務局に申請することができる
「自筆証書遺言の保管制度」がスタートしました。

【改正後民法】
民法第968条

1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

自筆証書遺言作成時のルール

 全文を自分で書く 
自筆証書遺言は全て遺言者の自筆でなければなりません。
当たり前のようですが、実はこの要件を満たさず無効となるケースが非常に多いのです。
他人が代筆したり、パソコンで作成した文書に署名押印したものなどは無効となります。
これは遺言書の偽造や、勝手に作成された遺言書に署名を強要されるようなことを防ぐため、
設定されたルールです。なお、自筆証書遺言を作成する紙やペンには制限はありません。
但し、偽造、変造を防ぐという趣旨からすれば、消しゴムで消すことのできる鉛筆や、

消せるボールペンは使用しない方がよいでしょう。

*相続法改正により自筆証書遺言の方式が緩和され、2019年1月13日から遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成できるようになりました。遺言書本文は、従来どおりに自筆の必要があります。添付する書類には、全てのページに署名・押印が必要です。

パソコンで財産目録を作成     不動産登記簿謄本や通帳のコピーを添付
 日付を書く 
必ず自筆で日付(年月日)を記入します。
この場合の日付は、「平成30年8月8日」など日付が客観的に特定できるように書きます。
「平成30年7月吉日」のように、日付が特定できない場合は無効です。
和暦でも西暦でも、また、漢数字でも算用数字でも構いません。
作成した日付を入れるのは、遺言書が複数発見された場合に、新旧を判断するためです。

また、満15歳に達しているか、遺言の意思能力があったかどうかを判断するためでもあります。

 署名・押印 
遺言書には署名・押印をします。
署名をしたのに押印を忘れたというケースは多く見られますので気を付けましょう。
署名は戸籍上の本名である必要はありません。
本人であることを特定できれば通称やペンネームでも認められますが、本名のほうが無難です。

また押印は認印でも構いませんが、実印が望ましいでしょう。

 加除、訂正は決められ方式に従う 
訂正したら、署名し訂正印をします。
新たに文書を加えたり削ったりまたは変更した場合は、遺言者がその変更場所を指示し、
変更した旨を付記、署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります。

この方式を守らない場合は無効となりますので、一から書き直した方がよいでしょう。

 その他の注意点 
内容が具体的・明確であること。
遺言に書かれている内容があいまいな表現であったり、色々な解釈ができる表現であると、
遺言者の意思が不明確となり、後で相続人や受遺者間で紛争となる可能性があります。
具体的に各財産を誰が相続するのか、具体的、明確に書かれている必要があります。
また、遺言の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、

家庭裁判所に検認の届出をしなければなりません。(民法第1004条)

 

自筆証書遺言サポートの流れ

①お問合せ
お電話またはメールにより打ち合わせ日を決定します。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日も面談を受け付けております。
基本的にはご自宅までお伺いし、お話を伺いますが、遠方の方はご相談になります。
また、当事務所へお越しいただくことも可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
②初回ご面談
ご本人様と面談して、遺言書作成に関する疑問やお悩みごとをお伺いした上で、
遺言書の作成手順や必要な書類、作成に必要な費用などのご説明をいたします。
③ご契約
ご面談後に、ご依頼いただかなくても大丈夫です。しっかり検討してご判断下さい。
ご納得いただけましたら、業務依頼契約書への署名・捺印および着手金3万円をお支払頂き、
正式契約となります。

*着手金は、業務終了後の報酬より差し引かせて頂きます。
*依頼者様のご都合で契約を解除された場合は、着手金はお返しいたしません。

④自筆証書遺言原案作成
自筆証書遺言作成に必要な戸籍謄本や不動産登記事項証明書などの書類は、すべて当事務所が集めます。
ご本人様のご意思を踏まえた自筆証書遺言の原案を作成致します。
⑤自筆証書遺言原案のご確認

自筆証書遺言原案のご確認後、原案どおりにご本人に清書して頂きます。

⑥自筆証書遺言の完成
ご本人様に自筆して頂いた遺言書に間違いがないか確認させて頂きます。

封筒に入れて封印し完成です。

お問合せ・ご予約

相続・遺言は人生で何度も経験するものではなく、
どのように手続きを進めればよいのかわからないことも多いでしょう。
まずはお気軽にご相談下さい。