「賃貸不動産経営管理士」の資格が、
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(6月15日施行)における
業務管理者の要件とされ、法体系に基づく国家資格になりました。

もう少し詳しく
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」において、
管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に、
管理事務所ごとに1名以上の設置が義務付けられる「業務管理者」の要件として
定められたことによるものです。

国家資格としての「賃貸不動産経営管理士」になるためには、
「業務管理者移行講習」を受講する必要があり、私も先日修了いたしました。