2021年1月より、新型コロナウイルス感染症の全国的で急速な感染拡大を防止するため、
緊急事態宣言が再度発出されています。
それに伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受け、
売上が減少した中小法人や個人事業主に対して一時支援金が給付されます。

給付対象

1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者

2.2019年比又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月売上が50%以上減少した事業者
※この2つの要件をどちらも満たす事業者が対象となり、業種や所在地を問われません。

給付額

■ 給付額=前年または前々年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
(対象期間は1月から3月、対象月は対象期間から任意に選択した月)

■ 中小法人等:上限60万円、個人事業主等:上限30万円

申請から給付まで

3月上旬に設置される一時支援金申請の専用WEBページから申請します。

① 書類の準備
② 登録確認機関による事前確認
③ 一時支援金事務局による審査
④ 給付

事前確認機関による確認

不正受給等への対応として、申請者が実際に事業を実施しているのか、
一時支援金の給付対象等を正しく理解しているかの事前確認を行います。
具体的には一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、
テレビ会議又は対面で「帳簿等書類の有無」「宣誓内容に関する質疑応答等」
形式的な確認を行います。

※宣誓内容が正しいかなど、申請者が給付対象であるかは判断しません。

一時支援金の登録確認機関とは

1、認定経営革新等支援機関
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士等

2、認定経営革新等支援機関に準ずる機関

商工会、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合、預金取扱金融機関、中小企業団体中央会

3、上記を除く機関又は資格を有する者

税理士、税理士法人、中小企業診断士、公認会計士、監査法人、行政書士、行政書士法人

※事前確認を行う機関としての登録を認めた機関(登録確認機関)については、
2月下旬以降に順次公表される予定です。

支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化され変更になる可能性があります。
詳細は以下経済産業省のホームページをご確認ください。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について